『良心的兵役拒否』の正しい使い方⑵
そこで注目されるのが、ドイツや北欧など、多くのEU諸国で取られている『代替労役制度』である(註:2006年当時)。
つまり良心的兵役拒否者に対しては、その権利を認める代わりに兵役と同期間、社会奉仕などの代替労役に就くことをあらかじめ憲法と法律で制度化させておくのである。
現にドイツでは、同年齢の代替労役者の数が兵役従事者の数を上回っており、しかも老人介護等の社会福祉事業は、もはや彼らなくしては事業そのものが成り立たないとまで言われる程、一般社会に定着したものとなっているのだ。
北欧でも事情は同じ。「全ての介護老人に、マンツーマンで、それも二十四時間体制でヘルパーが付く」などという、日本では考えられないような超高福祉が北欧で実現可能なのも、実は重税だけが理由なのではない。彼ら代替労役者の存在もまた、大きな要因の一つなのである。
前号でも書いたとおり、十八歳から二〇歳までの若者全員を兵隊に取る必要性など、今の日本には全くない。そして老人介護は勿論のこと、青年海外協力隊・自警団・消防団・沿岸警備隊・山林警備隊そして食糧自給のための農山村協力隊など、今の日本には、代替労役の需要がありそうな分野が山のように存在する。
ここまでくれば、もはや「兵役があり、その代替として労役がある」などと考える必要すらない。「労役があり、その中の選択肢の一つとして兵役がある」くらいに考えたほうが適切かも知れないくらい『代替労役制度』は、実に使い手の良い、優れた制度になり得るのである。
では兵役も代替労役も拒否するような真性の「徴兵逃れ」野郎にはどう対処すべきか。
これも話は簡単。刑罰として「参政権剥奪」を科せば良い!(爆笑)
海外逃亡したり、権力者や富裕者の子弟であることとを利用してズルする奴らの身柄を無理やり探し出して懲役を科すなどという効率の悪い刑罰と違い、選挙人名簿から単にそいつの名を削除する、いやそもそも、そんな奴の名前など最初から選挙人名簿に載せなければそれで済む話なのだから、こんなに簡単で確実、且つ極めて公平な刑罰も珍しいだろう。かくして名目上は『徴兵制普通選挙』ながら、実際の運用においては事実上『志願兵制制限選挙』となるシステムが晴れて誕生するのである!
(続く)
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