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我が『9条』私案

自衛隊1

 ではこのあたりの問題について我々、貫通信はどう考えているのか。

 貫通信流私擬憲法案の独自点で言えば、①と⑪がその回答となるだろう。

 まず現行憲法の9条2項に替わる条文については、

 「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、自衛のために必要な最低限度を超えて保持してはならない」

 と、シンプルに『専守防衛』を宣言するだけに止めておく。

 そして緊急事態については、別に『非常事態』条項を設け、何時、誰が、どのような事態が発生したときに『非常事態』を宣言するのか、非常事態中の各公的機関の権力関係や財政の扱いはどうなるのか、そして何時、誰が、どのような状態になった時に『非常事態の終了』を宣言するのかといった規定を、想定し得るあらゆる場合に備えて一々個別具体的に列挙し、官僚による勝手な解釈の余地を可能な限り無くしておくのである(ちなみにドイツ基本法では、『非常事態』条項ひとつに何と11条30項にもわたる膨大な条文を費やしている! 紙数〈当時この小論を掲載していた某紙〉の関係で全文を紹介できないのがまことに残念である)。

 また集団安保についてだが、これは現行占領憲法でいう『最高法規』条項に含めるのが適当だろう。

 ちなみにEU各国の憲法では、集団安保については大体次のように規定されている。

 「連邦は、平和を維持するために、相互的・集団的安全保障制度に加入することが出来る。その場合連邦は(中略)主権的権利の制限に同意する(ドイツ)」
 「適正に批准されまたは承認された条約または協定は、他方の当事国によるその施行の留保の下に、その公布の時から法律の権威に優る権威を有する(フランス)」
 「他国と互いに等しい条件の下に、諸国家の間に平和と正義とを確保する秩序にとって必要な主権の制限に同意し(イタリア)」

 いずれもEUやNATOなどの国際組織への加入を前提に、自ら進んで国家主権を制限することを規定した条文だが、これを読んで皆様、何か気付いたことはないだろうか? これらの条文の中に、我々対米自立派にとって極めて重要なヒントが隠されていることを! 

(文責:オカルト君)
 

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このエントリーのタグ: 憲法 改憲 9条
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