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9条1項の正しい解釈

パリ不戦条約

 憲法について多少勉強された方なら誰でも知っている通り、現行占領憲法9条1項というのは、左翼が盛んに喧伝しているような「世界に類を見ない先進的条文」なんかでは実は全くない。前述の『パリ不戦条約』の条文を、そのままなぞったものに過ぎないのだ。

  「だから我々も昭和天皇の御遺志を尊重し、(パリ不戦条約そのままである)9条1項については追認する。しかしこの条約では、自衛戦争は勿論『陸海空軍その他の戦力の保持』を禁止するなどとは一言も書かれてはいない。従って9条2項を削除したからといって、それが昭和天皇の御遺志に反するなどとは(少なくとも公式文書上は)全く言えないのである」という私の主張は、だから十分成り立つ余地があるはずだ。

  無論、反論はいくらでも考えられよう。

 「およそ全ての戦争は、『自衛』の名のもとに引き起こされてきた」とする左翼お決まりの批判については「侵略戦争とそうでない戦争とは、明確に客観的に区別できる基準がある。それを知らずに侵略戦争に加担させられたとすれば、それはその国民がバカなだけだ」とする兵頭二十八・別宮暖朗両氏の極めて有力な反論がある(『戦争の正しい始め方、終わり方』並木書房ほか)。

 また「『国際紛争解決の手段』でない戦争などあるのか。そもそも『侵略―防衛』関係だって、国際紛争の一種ではないのか」というこれまたよく聞く批判についても「『国際紛争解決の手段としての戦争』という言葉のなかに自衛戦争を含まないのは、用語上の定義の問題ではなく、国際法上の慣習の問題である。もしこの慣習に異議を唱えるのであれば、事は日本の憲法問題に留まらず、国連憲章から何から、世界中のあらゆる条約の文言を問題にしなければならなくなる」と言っておこう。

  いずれにせよ、9条1項の文言だけなら「自衛戦争までは放棄していない」という政府解釈は(国際慣習上)正しいのだからこれを削除しなければならない理由などなく、2項さえ改めれば、それで十分改憲の目的は達成されるのである。

  最も、前々回で私が記した改正案では「確保できるのは個別自衛権だけで、集団自衛権までは保障されないではないか」という批判もあろう。そこで論議は、ようやく前々回末尾に戻る〉のである(笑)。

(文責:オカルト君)


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このエントリーのタグ: 憲法 戦争 9条
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