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自民党草案の問題点

 まずは自民党の新憲法草案を見てみよう。

自民党改憲案

  第二章 安全保障
九条の一 (現行と同じ)
九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、1項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、または国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。

 一見して官僚の作文と分かる、無味乾燥にして実に冗長且つ悪文極まりない文案である。大体この自民党案自体、他の箇所はほとんど現行憲法の字句修正のみに終始している観があるというのに、この条文だけが異様に長ったらしく且つ細かい点など、全体のバランスを欠くこと甚だしいと言わざるをえないだろう。

その内容にしても然り。

 1項の「内閣総理大臣を最高指揮権者とする」云々および2項の「国会の承認その他の統制に服する」云々などは、先の戦争の元凶となったとされる旧明治憲法の第11条および第12条に対する反省から出てきた字句であろうからまだ分かるとしても(すなわち1項では統帥権が行政権に「従属」すること、2項では「編成及常備兵額」の決定が議会の干渉を受けることを示している)、3項となると、とても見過ごすわけにはいかなくなる。

 「国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動」だって?
 その活動が本当に「平和と安全」を確保できているのかどうか、誰が判断するのだ?
 大体「協調」って何?
 超大国の要求に、一方的に言いなりになることも「協調」って言うのかい?(嘲)
 「緊急事態における公の秩序」って、だからその「公の秩序」の中身は誰が決めるんだよ!?
 「緊急事態」だって、どういう基準で、誰がどう決定するのか全く分からないじゃないか!

 なんのことはない。

 本来ならば、全く別の条文にしなければならないはずの「集団安全保障」条項と「緊急事態」条項とを、無理やり一つの条文に押し込んだために、この草案の9条は、異様に冗長なものとなってしまったのだ。しかもそのせいで、本来なら憲法全体のなかでも最も慎重且つ厳密に規定しなければならないはずの両項の規定が、官僚次第でどうとでも解釈できる(=無制限に暴走出来る)ような極めて曖昧な条文になってしまったのだから質の悪いことこの上ない。よっぽど狡賢い官僚が作文したんだろうなこの辺りは。

(続く)

(文責:オカルト君)
 

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このエントリーのタグ: 憲法 改憲 戦争 9条
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