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世界の弾劾裁判事情

弾劾裁判

 現行の憲法下では、罷免の訴追を受けた公務員を国会が裁判する弾劾裁判は、裁判官に対してだけ行うことが出来るとされている。

 しかも(細目を定めた)法律によると(弾劾裁判の)検事役である訴追委員と、裁判官役である裁判員は、衆参両院議員からそれぞれ同数ずつ選出する、とだけ定められているに過ぎず、どうも大雑把というか「(憲法がそういう制度を作れと命じているから)取り急ぎ形だけ整えてみました」という、法案作成者の本音がミエミエの、極めて杜撰なシステムしかないのが現状なのである。

 実際、過去5回(註:キリスト歴2005年当時)に渡って開催された弾劾裁判の全ては(戦後60年間でたったそれだけしか開催実績がないというのも問題だが)刑事事件を起こし、しかも既にその告発を受けてしまっている裁判官をクビにするか否かを決めるだけでしかないという、極めて形式的な、始めっから結果が分かりきっているようなものばかりなのが現実なのだ。

 現行憲法では、司法に関する条項に特に瑕疵が多いと言われるが、この弾劾裁判の制度もまた(わずか9日間という)拙速な制定過程ゆえに残された、現行憲法の重大欠陥の一つだといえよう。

 では諸外国の弾劾裁判は、一体どのようなシステムになっているのであろうか。

 世界各国の憲法をざっと眺めてみたときに、すぐに気が付くことが一つある。

 弾劾裁判制度のある国のほとんどは、「弾劾」出来る対象が裁判官だけとは限られていないこと、逆に言えば、弾劾の対象を裁判官「だけ」に限定している国など、世界中で日本だけであり、他の多くの国々では、あらゆる全ての公務員を「弾劾」出来るのが当たり前になっているという点である。

 中でも特に合理的な制度になっているのは、意外なことにアメリカである。

 日本と違い、アメリカの弾劾裁判は、下院が検事役、上院が裁判官役というように、両院で役割がはっきりと分担されている。しかも裁判は、日本のように少人数の議員を選びだすのではなく、全ての議員が参加する本会議において行われる。つまり通常の議決と同じように「有罪か無罪か」の判決を多数決により採決するのである(但し有罪判決を出すには、上院では出席議員の3分の2以上の賛成が必要)。

 以前この連載で私は、「(民主主義の元祖のような顔をしているくせに)アメリカの政治制度には、どうも不合理な部分が多すぎる」と腐した事があったが(アメリカは共和制の手本じゃないの回を参照)、こと弾劾裁判に限っては、このアメリカの制度が最も合理的に出来ているようである。

 何故なら他の欧州諸国では、弾劾裁判の裁判官役は大抵『憲法裁判所』が務めることになっており、それでは被告が裁判官だった場合、同じ司法官憲同士で裁くことになってしまい、公平な裁判などとても望めなくなってしまうからだ。

 (これについては「いくら弾劾とはいえ、法律の専門家でもない議員に裁判を任せられるのか?」という有力な疑問があるが、これに対する回答は後述したい)

(続く)

(文責:オカルト君)


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このエントリーのタグ: アメリカ 司法 弾劾裁判
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