2 独占強制分割法と公正取引警察
(問五)そもそもこの制度では、恩恵を受けるのは継続的に株式を保有できる従業員すなわち正社員だけだ。現在の格差社会はむしろパート・アルバイト・派遣労働者といった非正規社員の増加が原因だし、そもそも「株式会社」ではない自営業・有限会社・合資会社・合名会社等の従業員はどうなるのだ?
(答四・五)この二つの疑問に対しては、プラウト三原則の残り二つ「独占強制分割法と公正取引警察」「GDP比例式最高・最低賃金法」がそれぞれ対応する答えとなるだろう。
まず問四について。名古屋におけるトヨタの下請けイジメの酷さ一つを見ても分かるとおり、いくら一つの企業内が民主化されても、その企業がシェアの八割も九割も占めるような寡占・独占企業だったのでは、その企業自体が専制君主と化してしまうのはおっしゃる通りである。「従業員株式保有制」が有効に機能するためには、その企業が、常に市場競争の荒波のなかにモミクチャにされていなければならないのだ。
そこで登場するのがプラウト三原則の中の二つめ「独占強制分割法と公正取引警察」なのだが。
勘の良い読者の方ならすぐに気付かれたことだろう。「独占強制分割法」とは「独占禁止法」の、「公正取引警察」とは「公正取引委員会」の、それぞれの拡大強化徹底版なのである。
先々月(註:2007年当時)の当会のフォーラムフォーラムで水島愛一郎先生が語っていたとおり、アメリカのSEC(証券取引等監視委員会)は日本のそれと違い、検察と同じような逮捕権や強制捜査権まで認められた、非常に強力な組織なのだという。
だがプラウトで唱える「公正取引警察」はそれよりもさらに強力で、なんと企業分割の強制執行権まで付与されているのである!
すなわち現在のアメリカ(もちろん日本も)のように独占の疑いのある企業をまずSECが司法に訴え、反トラスト法違反であることを立証した後にようやく裁判所の企業分割命令を受ける、というような迂遠なものではない。「この企業は独占だ」と公正取引警察が判断したが最後、行政命令ひとつで有無を言わさずその企業を強制的に分割させることができるのである。そしてもし企業側がその分割を「不当だ」と感じるのなら、裁判に訴えて自らの潔白性を証明しなければならない、すなわち企業側に無罪の挙証責任を負わせる(推定有罪!)という、驚くべき制度をプラウトは提示しているのである。
もちろんこれほど強大な権限を付与する以上、「公正取引警察」の独立性と中立性は、現在のSECよりもはるかに徹底したものにならなければならないだろう。また何をもって「独占」とみなすのか、その基準は誰にでもすぐ分かるような単純かつ明示的なものでなければならない。
その基準とは何か。ラビ=バトラ博士は、次のような規則を唱えておられる。
すなわち「各産業分野における上位五社のシェア合計が五〇%を超えるとき、その中でシェア上位の企業から順番に(上位五社のシェア合計が)五〇%未満になるまで、必要最低限の分割を繰り返す」というものである。
(続く)
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